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> No.5250[元記事へ]
ほっしぃさんへのお返事です。
> 定期的に外来に来ている方を、月に一度だけ往診に行くことになりました。
> 在宅患者訪問診察料の830点が、算定できると思うのですが、この他に、特定疾患療
養管理料の225点は同時に取れますか??お薬を持って行った場合の処方せん料や、特処の15点も同時に算定できるのでしょうか??また、検査や注射を行った場合は全部算定できますか??
> この方は、月はじめ1度だけ往診に行き、後は家族の方が薬だけを取りに来る・・というふうに決まりました。
> 教えて下さい。よろしくお願いいたします。
在宅患者訪問診察料の830点を算定した場合、特定疾患指導料は算定不可です。ただし、特処は算定できます。検査や注射を行った場合は全部算定できます。
ちなみにこの方が27老人をお持ちの方でしたら、寝たきり老人430点が算定可ですよ。
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