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どうしても納得のいかない請求があったので、どなたか教えてください。
息子のことです。
小学4年生で、1年生の頃より低身長での小児特定疾患の認定を受けて自宅にて週に6回の注射(ノルディトロピンS)をしています。
2ヶ月に1回経過観察(身長の伸び、体重、注射跡が残っていないか等)の診察を受けています。
その際、慢性的に花粉アレルギーの症状があるので、合わせて診察を受けています。
聴診器をあてたり(これは、低身長の診察かも知れません。)、耳、鼻の診察です。
そして、注射の量の調節、注射針と消毒綿をもらい、注射液とアレルギーの薬の処方箋をもらっています。
ところが、先月(定期検診ではない月)たまたまひどい蕁麻疹がでたので診察を受けました。
その時、世間話程度に身長、体重について聞かれたりしました。
が、注射液を処方してもらったりはしてないです。
ですが、いざ、会計の時にいつもの管理料が請求されていました。
病院側の話によると、1月に1回は請求できるものだから請求したと言われました。
でも、普段は2ヶ月に1回しか通院していないので、管理料はもちろん2ヶ月に1回分しか払っていません。
こういったケースでは、たとえ蕁麻疹の診察でも管理料を払わなければいけないのでしょうか?
第3者の客観的な意見が聞きたくて投稿いたしました。
もしも、ふさわしくない投稿でしたら大変申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
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