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脈波図検査について

 投稿者:ほす  投稿日:2007年 9月12日(水)16時44分54秒
返信・引用
  はじめまして。脈波図検査を動脈硬化症で施行しました。そのうち何名かが減点されました。減点された人と、されない人と何が違うのかと比べてみたのですがよく分かりません。何か理由があるのでしょうか?どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。  

関節内注射

 投稿者:まさよんじ  投稿日:2007年 9月12日(水)15時42分27秒
返信・引用
  こんにちは、関節内注射について教えてください。両膝に関節内注射を施行した場合の算定はどうなるのでしょうか?宜しくお願い致します。  

Re: 爪甲除去(麻酔なし)について

 投稿者:レセおじさん  投稿日:2007年 9月12日(水)09時46分59秒
返信・引用
  > No.5163[元記事へ]

ダンゴさんへのお返事です。


> レセおじさん様、いつもありがとうございますm(__)m
>
> 「処置も指ごとに算定可能」とされていますが、ちょっと疑問に思ったので書き込みさせていただきます。
>
> 対称器官の処置は、「特に規定する場合」を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする・・・とされています。
>
> 確かに、手術は「1部位」として認められていますが、処置は「両足の爪」の場合は、「1回」での算定となるかと・・・
>
> これが「手の爪」と「足の爪」なら、2部位として算定可能だと聞いています。
> (もちろん、対称器官ではありませんので)
> 鶏眼処置も、「両足」の場合は「1回」で算定となっています。
> とすると、爪甲除去も同様だと考えるのですが。

 対称器官という考え方は、目・耳・鼻・腎臓・肺・精巣・関節など体の左右に一つずつある器官をいいます。その意味においては、人間の体は左右に器官をもつものが多く、指も対称器官ということになるのかも知れません。

 しかし、診療報酬の処置でいう対称器官とは目・耳・鼻などを主な対象として考えられているものと思っています。また、単純に対称部位だからという考え方ではなく、処置の難易度、疾病の性質を合わせて考えるものと捉えています。

 鶏眼処置などは疾病の性質(原因)から近位部(両足含む)に複数個できることが多いことから一連とされていると解釈しています。同じように水いぼに対する処置や結膜炎やアレルギー性鼻炎に対する処置などは同様に一連と考えられているものと解釈しています。

 逆に、両内反足や両踵骨骨折に対するギブスは別々に算定してよいという解釈が示されています。まあ、骨折は両側であっても明らかに別な疾病でしょうが、内反足などは片側だけもみられますが、両足の方も多くみます。しかし、別々の疾病として判断されています。

 これら解釈から「陥入爪」をどう考えるかということですが、深爪・靴・ぶつけた場合などが原因とされていますが、私は内反足と同様に別のものと考えています。

 この解釈は、何かに明記されているというものではありませんが、逆にダメと書かれていなければ、医療機関にとって有利な解釈=算定してよい と考えています。
 これが、別々に請求して明らかに一連だという判断が審査側から示され、点数表にも注釈されるのであればそれに従わなければならないと思いますが、そう書かれていない以上は算定をするということです。

 明確な回答ではなかったかも知れませんが、明らかにダメと書かれていなければ自院にとって有利な判断を。ただし、そのためには疾病・処置について理解し、他の処置の考え方などを総合的に考量した上で判断するということだと考えています。

 これで査定された場合はゴメンナサイm(_ _)mというしかありませんが、言い方が悪いですがとおれば儲けものです。
 

Re: 血管伸展性検査

 投稿者:ぽち  投稿日:2007年 9月12日(水)08時56分57秒
返信・引用
  > No.5164[元記事へ]

chachaさんへのお返事です。

> > 動脈硬化症疑い、で血管伸展性検査施行しました。
> > 査定受けました。どなたか原因教えてください。
> > ちなみに高血圧症は以前よりあり心電図も同日やっています。
> > 関係ありますか?
>
>
> すみません。勤務先では行ったことのない検査なんで、知識が全くありませんm(__)m
>
> 適応疾患は「動脈硬化症」があるので、問題ないと思うのですが・・・
> どなたか詳しい方、書き込みお願いします!

メーカーがデモ機を持ってきて検査実施したことがあります。
確かにメーカーも高血圧があれば「動脈硬化症疑い」でいけるといっておりました。
が、結局うちも何件か査定されました。適応外か不適当が理由だったと思います。
デモ機ということもあり査定理由についてはあんまり気にしませんでした(笑)
 

Re: 在宅血糖自己測定について

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月12日(水)05時00分28秒
返信・引用
  > No.5161[元記事へ]

ほっしぃさんへのお返事です。

> はじめまして。今月初診の生活保護の方で、糖尿病治療希望の方がいるんですが、『血糖値をはかる機械を持っているので採血針がほしい』と言われました。その方はインシュリンなど自宅で注射器を打っているわけでもなく、うちの病院でも、まだ内服薬の治療も開始していない状況です。この様な場合、在宅自己注射指導管理料も取れるわけもなく、血糖自己測定器加算も取れないですよね???針代は自費になりますか??その方が言われるには前医では無料だったの事・その病院に確かめてみたら、加算を保健で請求して、自費ではもらっていなかったそうです。解釈本みても、どう考えても取れないと思うのですが・・。長くなってすみまでんが、ぜひ教えて下さい。


そうですね・・・基本では「自費」扱いになると思います。

生活保護の方なので、前医では「健康保険」で請求していたのでしょう。
「血糖自己測定器加算」は、あくまで「在宅自己注射指導管理料」の加算点数です。
自己注射を行う必要がなければ、在宅自己注射指導管理料は算定できません。
「血糖自己測定器加算」のみの算定はできませんので・・・
 

Re: 血管伸展性検査

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月12日(水)04時50分40秒
返信・引用
  > No.5160[元記事へ]

chachaさんへのお返事です。

> 動脈硬化症疑い、で血管伸展性検査施行しました。
> 査定受けました。どなたか原因教えてください。
> ちなみに高血圧症は以前よりあり心電図も同日やっています。
> 関係ありますか?


すみません。勤務先では行ったことのない検査なんで、知識が全くありませんm(__)m

適応疾患は「動脈硬化症」があるので、問題ないと思うのですが・・・
どなたか詳しい方、書き込みお願いします!
 

Re: 爪甲除去(麻酔なし)について

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月12日(水)04時47分59秒
返信・引用
  > No.5158[元記事へ]

レセおじさんさんへのお返事です。

> マユマユさんへのお返事です。
>
> > お尋ねします。陥入爪で爪甲除去を行ったときの算定方法なんですが、両足の爪に対して処置した場合は45点でしょうか?それとも左右45点ずつ算定できるのでしょうか?
>
>  点数表には、1日につきとはされていないし、手術の場合は指ごとに算定できるので、処置も指ごとに算定可能だと思います。病名及び処置には必ず部位を明記することをお忘れなく!


レセおじさん様、いつもありがとうございますm(__)m

「処置も指ごとに算定可能」とされていますが、ちょっと疑問に思ったので書き込みさせていただきます。

対称器官の処置は、「特に規定する場合」を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする・・・とされています。

確かに、手術は「1部位」として認められていますが、処置は「両足の爪」の場合は、「1回」での算定となるかと・・・

これが「手の爪」と「足の爪」なら、2部位として算定可能だと聞いています。
(もちろん、対称器官ではありませんので)
鶏眼処置も、「両足」の場合は「1回」で算定となっています。
とすると、爪甲除去も同様だと考えるのですが。
 

Re: 療養指導について

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月12日(水)04時41分47秒
返信・引用
  > No.5157[元記事へ]

タンタンさんへのお返事です。

> はじめまして。
> 糖尿病の患者に、指導士が療養指導するとき、算定できる管理料はどれになるのでしょうか・・・
> かかわる検査もふくまれると聞きますが、よく理解できません。
> ご存知な方、教えて下さい!

指導士は、「どの職種」の方でしょうか?

看護師、管理栄養士、保健師などによって、指導内容、算定できる点数が異なると思います。
例えば
管理栄養士が「糖尿食」について指導したら「外来栄養食事指導料」になるでしょう。

また、「在宅自己注射指導管理料」を算定している患者さんに、個別に看護師や保健師が指導を行った場合は「在宅療養指導料」の算定対象となるかと思います。

「医学管理料」の各項目を熟読して、算定できそうな指導料を探してみましょう!
ファイト〜!!
 

在宅血糖自己測定について

 投稿者:ほっしぃ  投稿日:2007年 9月11日(火)21時29分34秒
返信・引用
  はじめまして。今月初診の生活保護の方で、糖尿病治療希望の方がいるんですが、『血糖値をはかる機械を持っているので採血針がほしい』と言われました。その方はインシュリンなど自宅で注射器を打っているわけでもなく、うちの病院でも、まだ内服薬の治療も開始していない状況です。この様な場合、在宅自己注射指導管理料も取れるわけもなく、血糖自己測定器加算も取れないですよね???針代は自費になりますか??その方が言われるには前医では無料だったの事・その病院に確かめてみたら、加算を保健で請求して、自費ではもらっていなかったそうです。解釈本みても、どう考えても取れないと思うのですが・・。長くなってすみまでんが、ぜひ教えて下さい。  

血管伸展性検査

 投稿者:chacha  投稿日:2007年 9月11日(火)21時23分51秒
返信・引用
  動脈硬化症疑い、で血管伸展性検査施行しました。
査定受けました。どなたか原因教えてください。
ちなみに高血圧症は以前よりあり心電図も同日やっています。
関係ありますか?
 

Re: マッサージ同意書について

 投稿者:くりぼうず  投稿日:2007年 9月11日(火)20時48分22秒
返信・引用
  > No.5148[元記事へ]

> しおなつさんへのお返事です。
>
> > 市の国民健康保険課から指導が入りました。
> > マッサージをする企業が、請求しすぎとのことです。
> > マッサージをする企業も、市に請求できることもはじめて知りましたが・・・
> > 同1人に対して、1週間に何回までだったら、マッサージが出来るのでしょうか?
> > 同意書も簡単に発行しないでくださいと、言われましたが、
> > 発行している人は、全員在宅訪問診療料を算定している方ですので、施設に行かれて
> > マッサージをしている方たちばかりです。
> > マッサージを行っている企業も、交通費を市に請求できるとあって、
> > 毎日のように、行っているようです。
> > 御存知の方は、教えてください。
>
> 勤務先で、そういったクレームってもらったことがないんですよ・・・
> 同意書もあまり発行してないですし・・・
>
> どなたかご経験のある方、書きこみお願いしますm(__)m


わたしもあまり詳しいわけではありませんが…。
マッサージの同意書(療養費意見書)はそこそこ依頼が来るのですが、
これまで見ている中では週に3〜4回くらいまでが最多だと思います。
また同意書(意見書)の発行(更新)は基本的には半年か3ヶ月に1回。
病名によっては毎月必要だったりしますね。

なんだかマッサージ業者が同意書を偽造したり、同意書の指示回数を
改ざんしたり、同意書の記載を最初からすべてして医療機関に送りつけ、
サインだけして送り返して!なんて場合があったなど、さまざまな問題が
起こっているそうで、厳しく審査されているケースがあるようです。

今回の審査というのももそういった流れの一環なのではないでしょうか?
 

Re: 爪甲除去(麻酔なし)について

 投稿者:レセおじさん  投稿日:2007年 9月11日(火)11時43分58秒
返信・引用
  > No.5156[元記事へ]

マユマユさんへのお返事です。

> お尋ねします。陥入爪で爪甲除去を行ったときの算定方法なんですが、両足の爪に対して処置した場合は45点でしょうか?それとも左右45点ずつ算定できるのでしょうか?

 点数表には、1日につきとはされていないし、手術の場合は指ごとに算定できるので、処置も指ごとに算定可能だと思います。病名及び処置には必ず部位を明記することをお忘れなく!
 

療養指導について

 投稿者:タンタン  投稿日:2007年 9月10日(月)22時00分38秒
返信・引用
  はじめまして。
糖尿病の患者に、指導士が療養指導するとき、算定できる管理料はどれになるのでしょうか・・・
かかわる検査もふくまれると聞きますが、よく理解できません。
ご存知な方、教えて下さい!
 

爪甲除去(麻酔なし)について

 投稿者:マユマユ  投稿日:2007年 9月10日(月)20時26分38秒
返信・引用
  お尋ねします。陥入爪で爪甲除去を行ったときの算定方法なんですが、両足の爪に対して処置した場合は45点でしょうか?それとも左右45点ずつ算定できるのでしょうか?  

Re: 療養病棟算定項目について

 投稿者:みなみ  投稿日:2007年 9月10日(月)12時29分7秒
返信・引用
  > No.5132[元記事へ]

レセおじさんさんへのお返事です。

> みなみさんへのお返事です。
>
> > 手術は算定できるとなっておりますが、手術に関するOpe前処置や点滴は算定できるのでしょうか?50であげることができるのでしょうか?処置や点滴は基本料に包括されているようですが、、、。
>
>  手術は算定できますので、手術に伴って請求が可能な薬剤(点滴含む)は手術用薬剤として請求可能です。また、麻酔を行っているのであれば同様に可能です。
>  この場合の点滴は手術中に使用したものは注射薬ではなく、あくまで手術用薬剤です。厳密にいえば、手術が終了してから投与した分は点滴として入院料に含まれということになりますが、量が多くなければ当日分程度は問題ないと思います。
>  また、術後創傷処置についても14日以内分は創傷処置として算定可能です。

レセおじさん、大変わかりやすくありがとうございました。初心者で今頑張っておりますが、また、何かありましたら、こちらで伺いたいと思ってます。
 

レントゲンについて

 投稿者:くに  投稿日:2007年 9月10日(月)08時32分14秒
返信・引用
  タンゴさん、ありがとうございました。
当院はフィルムレスで請求しています。点数が510点となってしまい困っていました。タンゴさんの説明だとフィルムありで163X2=326点ですよね。ありがとうございました。
 

Re: 薬剤感受性検査算定について

 投稿者:maru  投稿日:2007年 9月10日(月)07時20分30秒
返信・引用
  > No.5152[元記事へ]

ダンゴさん、わかりやすいご説明本当にありがとうございます。

同月内で初診、または月またぎ請求のあとの初診に対しては
前の病名が治癒とうことで転記欄に記入し、細菌培養同定検査を実施した旨のコメントを
入れておけば大丈夫ですね。

未集金に対する扱いも、事前に患者様に説明をしっかりすることが必要ですね。

これらのことを含めて先生に報告・相談したいと思います。
本当にありがとうございました。
 

Re: 薬剤感受性検査算定について

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月10日(月)06時47分43秒
返信・引用
  > No.5151[元記事へ]

maruさんへのお返事です。

> ダンゴさん、早々にお返事ありがとうございます。
>
> 現在のことろ、次回が初診になれは感受性を実施していてもを算定していません。
> ダンゴさんのおっしゃる通りだと私も思っていましたので。
> 当医院は培養同定検査を依頼し、結果が戻ってくるときは感受性の結果も出ています。
> なので先生は実施している事は間違いないから初診になっても算定してもよいのでは?と相談されました。
>
> > もしも、患者様が来院されなくても「薬剤感受性検査」を行った(依頼した)日に、
> > 「実日数なし」で薬剤感受性検査を請求することは可能です。
>
> ということは、実際のところ感受性検査を実施しても来院されなければ算定でき、来院しても「初診」となることで算定できないということでよいのですよね。


勤務先では、細菌培養検査を実施するときに
「細菌が見つかったら、自動で感受性検査をしてください」
と検査機関に依頼しています。

ということで、検査機関からの返事で薬剤感受性の結果が届いた時点で、
カルテに、「日付印、薬剤感受性検査実施」で記入し
レセコンにも、再診料算定なしで薬剤感受性検査のみ入力しています。
今は、点数の分かる領収証が自動で出力できますので、「入金0円」で「点数だけ印字」して印刷しておきます。

次回、来院時に「0円」の領収証と「入金された金額+当日の診察料が合算された領収証」でまとめて請求しています。

患者様には、あらかじめ
http://iryoujimu1.com/yakuzaikannjysei.doc
↑このような文書を手渡し、次回に検査代を徴収する可能性があることをお知らせしていますので、特にクレームはありません。

細菌薬剤感受性検査の費用は、患者さまが来院する前に算定していますので
8/1  感染性腸炎で来院(初診)
    細菌培養同定検査実施
8/6  細菌が発見されたので、細菌培養同定検査実施
   (患者が来院していなければ、再診料は算定しない)
8/10  細菌培養同定検査の検査結果で、
    処方している抗生物質で治療ができることが分かった
    (患者には電話でその旨を伝えた)

期間があく(その間、治療なし)

8/30  別疾患で治療(感染性腸炎は治癒していたので、初診扱い)

このような扱いだと、初診料を算定しても問題ないかと思います。


> それから、来院されずに感受性だけ算定するというこは、その分が会計上は未集金
> となります。その後しばらくして患者さんが来たとき以前算定した感受性の窓口負担は頂いても当然なのかもしれませんが、皆さんの医療機関ではどれくらいの期間まで遡って、お金を頂いているものなのでしょうか?

勤務先では、たとえ何年前でも、
支払いが済んでいないことが確認された場合は、請求しています。

皆さんは、どうされていますか??
 

Re: 薬剤感受性検査算定について

 投稿者:maru  投稿日:2007年 9月 9日(日)09時11分39秒
返信・引用
  > No.5149[元記事へ]

ダンゴさん、早々にお返事ありがとうございます。

現在のことろ、次回が初診になれは感受性を実施していてもを算定していません。
ダンゴさんのおっしゃる通りだと私も思っていましたので。
当医院は培養同定検査を依頼し、結果が戻ってくるときは感受性の結果も出ています。
なので先生は実施している事は間違いないから初診になっても算定してもよいのでは?と相談されました。

> もしも、患者様が来院されなくても「薬剤感受性検査」を行った(依頼した)日に、
> 「実日数なし」で薬剤感受性検査を請求することは可能です。

ということは、実際のところ感受性検査を実施しても来院されなければ算定でき、来院しても「初診」となることで算定できないということでよいのですよね。

それから、来院されずに感受性だけ算定するというこは、その分が会計上は未集金
となります。その後しばらくして患者さんが来たとき以前算定した感受性の窓口負担は頂いても当然なのかもしれませんが、皆さんの医療機関ではどれくらいの期間まで遡って、お金を頂いているものなのでしょうか?
重ねてのご質問ですがよろしくお願いいたします。
 

Re: 三角巾

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 9日(日)06時59分9秒
返信・引用
  > No.5146[元記事へ]

りんごさんへのお返事です。

> 初歩的な質問ですみません。
> 肘の打撲で、動かすと痛いと言うことで三角巾を巻きました。ただ巻いただけでは基本診察料にやはり含まれてしまうのでしょうか?三角巾代も別算定できませんよね?(他の処置等は患者さんの希望で行っていません。)

三角巾の費用は、「材料に係るものとして実費徴収が認められないもの」とされています。

とすると処置料で該当するものがあれば、算定したいところですが・・・
算定する項目の処置が見つからない場合は、基本診察料に含まれる・・・ということになりますよね(^^;
 

以上は、新着順101番目から120番目までの記事です。 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  |  《前のページ |  次のページ》 
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