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Re: 算定できる!?

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 6日(木)06時48分8秒
返信・引用
  > No.5103[元記事へ]

マリンさんへのお返事です。

> 外来管理加算をとった場合でも使った湿布は算定できるんだと
> 先生が言い出したのです。患者さんに持って帰ってもらってるんだから
> 処方していることになるだろうと・・・というか風呂上りに
> 貼りたいからと持って帰る人もいますが、ほとんどの人はその場で貼ってます。
> その都度湿布を処方したように算定出来るんでしょうか?
> 処置のQ&Aに
> どうしても外来管理加算を算定しなければいけないのなら、
> 使用した湿布をいったん処方して「サービス」で貼ってあげた、
> という形になると思います。
> この場合、「再診料+外来管理加算+処方料+調剤料+使用した湿布剤(20番コードで入力)」
> となると思います

基本的に、診察中に湿布を貼ったなら「湿布処置」で算定すべきです。

診察中に湿布を使用して
「再診料+外来管理加算+処方料+調剤料+使用した湿布剤(20番コードで入力)」
で算定するのは、イエローというか、ほとんどレッドカードものだとお考えください。

最近、患者さまも勉強されていますし、患者本人が医療事務員や医療関係者の場合もあります。
「点数が分かる領収書」のおかげで、医療事務を知っている人が見れば、算定している項目が一目瞭然となっていますよね?

レッドカードものの算定の仕方で患者様に請求をする場合は、「密告されてもしょうがない」と腹をくくる必要があります。
勤務先と提携しているレセプトのプロの方の情報によると、患者様からの健康保険組合への問い合わせにより、間違った請求を指摘されることが増えてきているそうです。

> 毎日一枚ずつ処方したようにしても大丈夫なんでしょうか(^_^;)

毎日、患者さんが湿布を持ち帰り、自分で貼っているならしょうがないと思います。
同僚の看護師さんの実家近くの診療所では、内服薬を3日分ずつ、湿布も2,3枚などの少量でしか処方してくれず、その都度再診料や処方料を算定している(稼いでいる?)そうです。
患者さんに嫌がられないの〜?と思うのですが・・・地域性なんですかね(^^ゞ
 

Re: 2級医療事務技能審査試験

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 6日(木)06時10分1秒
返信・引用
  > No.5102[元記事へ]

みかんさんへのお返事です。

>> 受験しましたよ^^
> 受験者数は、100人位いたのかな?歯科を受験する方も同じ会場でした(勿論、会場によって違うと思いますが)
> 隣の人のカキカキする音に少々あせりました・・・
> とにかく、レセ点には時間がかかると思います(*_*)
> どこに何が書かれているのか、それをいかに早く見つけるかが、
> 勝負だと思います
> 持ち込める本に、自分流に付箋をつけたり、メモしたり、蛍光ペンで分かりやすく
> するとか・・・^^
> 焦らず、頑張って下さいね♪

みかんさん、書きこみありがとうございますm(__)m
参考になりますね〜!!
 

Re: 悪性腫瘍特異物質管理料について

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 6日(木)06時08分9秒
返信・引用
  > No.5101[元記事へ]

かおりさんへのお返事です。

>  他院でc肝のインターフェロンの治療を行っていて、今月治療が完了し当院に異物誤飲により受診して、先日AFPを検査した結果肝細胞がんと確定診断されました。
>
> この場合、癌と確定診断されているので悪管は算定できると思うのですが最近当院に新しく
>
> 採用になった人は、癌の手術をしていないから算定できないと言います。
>
> 癌の手術をしないと悪管は取れないのでしょうか?
>
>  本を見てもよくその辺がわからなかったので・・・よろしくお願いします。


「癌」が確定されたら、手術予定がなくても、あっても、手術後でも
「悪性腫瘍特異物質管理料」の算定が可能ですよ!


ただし、「確定診断」がつく前の検査は、通常の腫瘍マーカー(検査の部)で算定します。
その後、継続的にAFP等の腫瘍マーカー検査を行う場合は、悪性腫瘍特異物質管理料での算定となります。
 

Re: TSHについて

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 6日(木)06時05分19秒
返信・引用
  > No.5100[元記事へ]

どうなのさんへのお返事です。

>  甲状腺刺激ホルモン(TSH)精密測定
>  遊離サイロキシン(FT4)
>  遊離トリヨードサイロニン(FT3)
> を同一日に行い、その結果,過剰という理由で遊離トリヨードサイロニン(FT3)150点減点 となりました・・・点数表には特に記載がなかったのでよく分りません。宜しくお願いします。

ええ〜??

勤務先では、当然のように算定して、もちろん通ってますよ!!
査定などを受けたことは、ないです・・

査定された方、いらっしゃいますか?

病名に、なにか不備があったのかしら?
 

Re: 自賠責の単価について

 投稿者:aaa  投稿日:2007年 9月 5日(水)22時58分13秒
返信・引用
  > No.5072[元記事へ]

ダンゴさん、レセおじさんさん、マユマユさん答えて頂き有難うございました!
大変参考になりました。また何かあった時は宜しくお願い致します!
 

算定できる!?

 投稿者:マリン  投稿日:2007年 9月 5日(水)19時23分48秒
返信・引用
  以前質問したマリンです。
分からないことがまた出てきたので質問させてください。
前回の質問は
「今月になって消炎鎮痛処置をしている人で注射もしていたら
消炎鎮痛処置は削除して外来管理加算を取るように先生に言われました。
値段が高くなるので患者さんには算定方法が変わったみたいです
と言い訳してますが何だか腑に落ちません。
他の病院でもやっている事なのでしょうか? 教えてください。」
と言うものだったのですが、
ダンゴさんにお返事を頂いたのにお礼する機会を失ってしまって
申し訳ありませんでした。
遅くなりましたがお返事を下さってありがとうございましたm(__)m
それで
> 本来なら、「処置をしているので算定不可」となってしまいます。
> しかし、勤務先のレセプト点検のプロの方によると
> 「消炎鎮痛処置は削除して外来管理加算を取ってるところもありますよ〜」
> とのことです。
> おすすめはできませんケド・・・(^^;
とダンゴさんが教えてくださったのですが、
外来管理加算をとった場合でも使った湿布は算定できるんだと
先生が言い出したのです。患者さんに持って帰ってもらってるんだから
処方していることになるだろうと・・・というか風呂上りに
貼りたいからと持って帰る人もいますが、ほとんどの人はその場で貼ってます。
その都度湿布を処方したように算定出来るんでしょうか?
処置のQ&Aに
どうしても外来管理加算を算定しなければいけないのなら、
使用した湿布をいったん処方して「サービス」で貼ってあげた、
という形になると思います。
この場合、「再診料+外来管理加算+処方料+調剤料+使用した湿布剤(20番コードで入力)」
となると思います。とありましたが
毎日一枚ずつ処方したようにしても大丈夫なんでしょうか(^_^;)
ちなみにうちは診療所です。
こんなことって本当に出来るものなのでしょうか。
長くなって申し訳ありませんがどうかよろしくお願いします。
 

Re: 2級医療事務技能審査試験

 投稿者:みかん  投稿日:2007年 9月 5日(水)18時44分32秒
返信・引用
  > No.5099[元記事へ]

スティッチさんへのお返事です。

> ダンゴさんへのお返事です。
>
> > スティッチさんへのお返事です。
> >
> > > こんにちは☆今月、2級医療事務技能審査試験をうけます!!ニチイ学館の通信教育を受けていました。通信なのでどんな雰囲気で試験があるのか??不安です!!受けた方、アドバイスや試験の雰囲気など教えて頂ければ嬉しいです^0^宜しくお願い致します。
> >
> > こんにちは!!
> > 書きこみありがとうございます!
> > とうとう試験なんですね。勉強、頑張りましたね!
> >
> > 私自身は、ニチイで受講していないので
> > 試験会場の雰囲気などが分かりません(^^ゞ
> >
> > ご経験のある方、書きこみお願いします!!
> > 試験、頑張ってくださいね(^^)v
>
>
> お返事ありがとうございます^0^今後このサイトを活用させていただきます!!♪
> 試験対策などは何かされましたか??^0^

受験しましたよ^^
受験者数は、100人位いたのかな?歯科を受験する方も同じ会場でした(勿論、会場によって違うと思いますが)
隣の人のカキカキする音に少々あせりました・・・
とにかく、レセ点には時間がかかると思います(*_*)
どこに何が書かれているのか、それをいかに早く見つけるかが、
勝負だと思います
持ち込める本に、自分流に付箋をつけたり、メモしたり、蛍光ペンで分かりやすく
するとか・・・^^
焦らず、頑張って下さいね♪
 

悪性腫瘍特異物質管理料について

 投稿者:かおり  投稿日:2007年 9月 5日(水)17時25分24秒
返信・引用
   他院でc肝のインターフェロンの治療を行っていて、今月治療が完了し当院に異物誤飲により受診して、先日AFPを検査した結果肝細胞がんと確定診断されました。

この場合、癌と確定診断されているので悪管は算定できると思うのですが最近当院に新しく

採用になった人は、癌の手術をしていないから算定できないと言います。

癌の手術をしないと悪管は取れないのでしょうか?

 本を見てもよくその辺がわからなかったので・・・よろしくお願いします。
 

TSHについて

 投稿者:どうなの  投稿日:2007年 9月 5日(水)16時38分39秒
返信・引用
   甲状腺刺激ホルモン(TSH)精密測定
 遊離サイロキシン(FT4)
 遊離トリヨードサイロニン(FT3)
を同一日に行い、その結果,過剰という理由で遊離トリヨードサイロニン(FT3)150点減点 となりました・・・点数表には特に記載がなかったのでよく分りません。宜しくお願いします。
 

Re: 2級医療事務技能審査試験

 投稿者:スティッチ  投稿日:2007年 9月 5日(水)13時32分40秒
返信・引用
  > No.5093[元記事へ]

ダンゴさんへのお返事です。

> スティッチさんへのお返事です。
>
> > こんにちは☆今月、2級医療事務技能審査試験をうけます!!ニチイ学館の通信教育を受けていました。通信なのでどんな雰囲気で試験があるのか??不安です!!受けた方、アドバイスや試験の雰囲気など教えて頂ければ嬉しいです^0^宜しくお願い致します。
>
> こんにちは!!
> 書きこみありがとうございます!
> とうとう試験なんですね。勉強、頑張りましたね!
>
> 私自身は、ニチイで受講していないので
> 試験会場の雰囲気などが分かりません(^^ゞ
>
> ご経験のある方、書きこみお願いします!!
> 試験、頑張ってくださいね(^^)v


お返事ありがとうございます^0^今後このサイトを活用させていただきます!!♪
試験対策などは何かされましたか??^0^
 

Re: 同月算定

 投稿者:レセおじさん  投稿日:2007年 9月 5日(水)12時34分27秒
返信・引用
  > No.5091[元記事へ]

初心者さんへのお返事です。

> いつも適切な回答ありがとうございます。
>
> 陥入爪の簡単な手術を行い、同月に同じ指に同じ手術を行った場合、2回算定可能でしょうか?

 麻酔を要するK091ー1の手術を行ったということでしょうか? 手術方法はいくつかあるようですが、いずれのケースも同月内に再発するようなことはあまり考えられないのですが・・ 麻酔を要しない程度で処置で算定ということであれば、同月内での算定は可能だと思いますが、手術での請求は過剰と判断される可能性は高いと思います。
 一定期間内の治療は一連とするは書かれていないので、請求自体は可能だと思いますが、手術手技・経過などを確認し、どちらも手術をして請求するのであればコメント対応することが無難だと思います。
 

レセおじさん 様

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 5日(水)12時16分42秒
返信・引用
  レセおじさん
いつも分かりやすい回答、本当にありがとうございます!!

勉強になります!これからも宜しくお願いします(^^)v
 

Re: 同月算定

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 5日(水)12時15分2秒
返信・引用
  > No.5091[元記事へ]

初心者さんへのお返事です。

> いつも適切な回答ありがとうございます。
>
> 陥入爪の簡単な手術を行い、同月に同じ指に同じ手術を行った場合、2回算定可能でしょうか?

う〜ん。判断が難しいですね・・・

審査する人によっても、判断が異なるかと思いますが・・・
レセプトに「2回同じ部位に同じ手術を行った必要性」を記載して提出してみては?
と考えます。

同様のケースで、ひと月に同じ手術を行い、レセプトにコメントをつけて請求したことがありますが査定等は受けていません。

まあ、都道府県によって扱いが違うでしょうが・・・
 

Re: ドレーン法について

 投稿者:レセおじさん  投稿日:2007年 9月 5日(水)12時13分32秒
返信・引用
  > No.5092[元記事へ]

kazuyaさんへのお返事です。

> 手術後の排膿目的で手・指などにガーゼドレーンを入れ、ドレーン法を算定していましたが、最近国保・社保ともにドレーン法の減点が目立ちます。こういった術後のガーゼドレーンはドレーン法(その他)に当てはまらないという事でしょうか?

 査定事由は何でしょうか?(過剰・重複・適応外) それと創傷(術後)処置は算定しているのでしょうか?  創傷処置を算定しているとすれば、重複として査定されると思います。手・指とのことなのでおそらく持続吸引をしていないと思いますし、消毒やガーゼ交換も行っていると思いますので、創傷処置で算定した方が高いと思います。
 

Re: 在宅酸素療法について

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 5日(水)12時07分43秒
返信・引用
  > No.5089[元記事へ]

しおなつさんへのお返事です。

> いつもお世話になっています。
> 在医総管を算定できる患者が、在宅で酸素を今月からされています。
> 管理料とボンベ加算は、算定できると思うんですが、酸素料はまるめですか?
> 酸素料を算定できるのならば、どのようにレセであげるのでしょうか?
> ご指導お願いします。

在宅時医学総合管理料と在宅酸素療法指導管理料の併算定ということですね?
これは、両方算定可能です。

******************************************************
在宅時医学総合管理料が算定されている月において,区分「B000」特定疾患療養管理料,区分「B001」の「5」小児科療養指導料,同「7」難病外来指導管理料,同「8」皮膚科特定疾患指導管理料,同「18」小児悪性腫瘍患者指導管理料及び区分「C109」在宅寝たきり患者処置指導管理料及び区分「C113」寝たきり老人訪問指導管理料は所定点数に含まれ,別に算定できない。
******************************************************
となっており、併せて算定できない点数の中に「在宅酸素療法指導管理料」は含まれていません。

在宅酸素療法指導管理料に使用する酸素の費用ですが、在宅療養指導管理料の算定の規定に以下の注意事項があります。

******************************************************
保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には,当該指導管理に要するアルコール等の消毒薬,衛生材料(脱脂綿,ガーゼ,絆創膏等),酸素,注射器,注射針,翼状針,カテーテル,膀胱洗浄用注射器,クレンメ等は,当該保険医療機関が提供する。なお,当該医療材料の費用は,特に規定する場合を除き所定点数に含まれ,別に算定できない。
******************************************************

従って、酸素の費用を別に算定することはできません。
 

Re: 2級医療事務技能審査試験

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 5日(水)12時00分15秒
返信・引用
  > No.5086[元記事へ]

スティッチさんへのお返事です。

> こんにちは☆今月、2級医療事務技能審査試験をうけます!!ニチイ学館の通信教育を受けていました。通信なのでどんな雰囲気で試験があるのか??不安です!!受けた方、アドバイスや試験の雰囲気など教えて頂ければ嬉しいです^0^宜しくお願い致します。

こんにちは!!
書きこみありがとうございます!
とうとう試験なんですね。勉強、頑張りましたね!

私自身は、ニチイで受講していないので
試験会場の雰囲気などが分かりません(^^ゞ

ご経験のある方、書きこみお願いします!!
試験、頑張ってくださいね(^^)v
 

ドレーン法について

 投稿者:kazuya  投稿日:2007年 9月 5日(水)10時46分3秒
返信・引用
  手術後の排膿目的で手・指などにガーゼドレーンを入れ、ドレーン法を算定していましたが、最近国保・社保ともにドレーン法の減点が目立ちます。こういった術後のガーゼドレーンはドレーン法(その他)に当てはまらないという事でしょうか?  

同月算定

 投稿者:初心者  投稿日:2007年 9月 5日(水)10時21分59秒
返信・引用
  いつも適切な回答ありがとうございます。

陥入爪の簡単な手術を行い、同月に同じ指に同じ手術を行った場合、2回算定可能でしょうか?
 

Re: 監査について

 投稿者:レセおじさん  投稿日:2007年 9月 5日(水)09時06分44秒
返信・引用
  > No.5088[元記事へ]

りんごさんへのお返事です。

> レセおじさんさんへのお返事です。
>
> お返事ありがとうございます。
> 個別指導と聞いています。なにぶん、まだ新人の為、同行しても余計足を引っ張ってしまいそうなのですが、先輩が辞めてしまったので何とか頑張ります。

 個別指導ということであれば、新規開業を対象とした所謂定例的な指導です。対象者に管理者のほかに請求事務担当者となっていれば同行しなければいけないと思いますが、あまり気に病むほどのものではないと思いますよ^^
 おそらく、社会保険事務局の事務方の医療事務指導官と医師の指導官によって行われると思いますが、基本的には医師は診療所サイドでの指導を行い、事務方はあくまで療養担当規則の考え方やカルテの記載方法、請求方法などを指導すると思います。
 先生も1人では不安だと言ってるのであれば、同行して経験しておくのもいいと思いますよ^^
 

在宅酸素療法について

 投稿者:しおなつ  投稿日:2007年 9月 5日(水)07時43分34秒
返信・引用
  いつもお世話になっています。
在医総管を算定できる患者が、在宅で酸素を今月からされています。
管理料とボンベ加算は、算定できると思うんですが、酸素料はまるめですか?
酸素料を算定できるのならば、どのようにレセであげるのでしょうか?
ご指導お願いします。
 

以上は、新着順161番目から180番目までの記事です。 5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  |  《前のページ |  次のページ》 
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