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Re: 監査について

 投稿者:りんご  投稿日:2007年 9月 4日(火)21時23分28秒
返信・引用
  > No.5085[元記事へ]

レセおじさんさんへのお返事です。

お返事ありがとうございます。
個別指導と聞いています。なにぶん、まだ新人の為、同行しても余計足を引っ張ってしまいそうなのですが、先輩が辞めてしまったので何とか頑張ります。
 

Re: 自賠責の単価について

 投稿者:マユマユ  投稿日:2007年 9月 4日(火)20時19分37秒
返信・引用
  > No.5072[元記事へ]

aaaさんへのお返事です。

> こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
>
> 質問なのですが、自賠責の自由診療の場合、現在は労災に準じた1点当たり12円で計算し請求をしています。
> 院長から、1点当たり20円で請求してもいいのではないかとの指摘があったのですが、今まで12円以外で請求した事がない為、質問させていただきました。
>
> みなさんの所では1点当たりいくらで請求されているのでしょうか?参考までにお教え下さい。

 私の病院では1点20円で計算しています。保険会社さんに用紙の種類をきかれても旧様式を送ってもらっています。新だと12点聞いています。
 

2級医療事務技能審査試験

 投稿者:スティッチ  投稿日:2007年 9月 4日(火)14時17分24秒
返信・引用
  こんにちは☆今月、2級医療事務技能審査試験をうけます!!ニチイ学館の通信教育を受けていました。通信なのでどんな雰囲気で試験があるのか??不安です!!受けた方、アドバイスや試験の雰囲気など教えて頂ければ嬉しいです^0^宜しくお願い致します。  

Re: 監査について

 投稿者:レセおじさん  投稿日:2007年 9月 4日(火)13時44分3秒
返信・引用
  > No.5084[元記事へ]

りんごさんへのお返事です。

> 昨年開院した診療所に勤めています。
> 後日監査の為、院長が何名かの患者さんのカルテを持参し、保険庁に行くそうなんですが、事務員も一緒について行くなんてあるのでしょうか?先生曰く、ひとりじゃ心細いと・・・。
> 実際行かれた方いらっしゃいますか?どんな感じなのでそうか?
>
> ぜひ教えて下さい☆

 新規指定医療機関の集団指導の意味でしょうか?それとも個別指導?はたまた監査なのでしょうか?それによって意味が変わってきます。

 いずれも目的は、診療が療養担当規則に従って適正に行われているか・保険請求が適正に行われているかという観点で行われます。案内の文書に保険請求事務責任者(担当者)と書かれていなければ、新規開業した医師に対して保険診療に関する指導が行われるのだと思いますが、監査ということになれば、指導の一段上の考え方で何らかの意図を持って行われます。
 いずれにせよ、案内文書をご確認ください。新規指定の集団若しくは個別指導であれば、療養担当規則の理解と指導が行われますので、大したことはありません。監査ということになれば意味合いが違いますので、何らかの事前対応が必要になる場合もあり、請求担当者も同行することになると思います。

 指導、立入検査、監査など行政によって行われるものですが、言葉によって大分意味が違いますので内容をご確認ください。
 

監査について

 投稿者:りんご  投稿日:2007年 9月 4日(火)11時25分12秒
返信・引用
  昨年開院した診療所に勤めています。
後日監査の為、院長が何名かの患者さんのカルテを持参し、保険庁に行くそうなんですが、事務員も一緒について行くなんてあるのでしょうか?先生曰く、ひとりじゃ心細いと・・・。
実際行かれた方いらっしゃいますか?どんな感じなのでそうか?

ぜひ教えて下さい☆
 

Re: 自賠責の単価について

 投稿者:レセおじさん  投稿日:2007年 9月 4日(火)09時43分43秒
返信・引用
  > No.5072[元記事へ]

aaaさんへのお返事です。

> こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
>
> 質問なのですが、自賠責の自由診療の場合、現在は労災に準じた1点当たり12円で計算し請求をしています。
> 院長から、1点当たり20円で請求してもいいのではないかとの指摘があったのですが、今まで12円以外で請求した事がない為、質問させていただきました。
>
> みなさんの所では1点当たりいくらで請求されているのでしょうか?参考までにお教え下さい。

 日医ガイドラインというものが関係団体により合意し定められていますが、法的な拘束力はありません。また、各都道府県医師会が合意しているケースもあるようですが、あくまで個々の医療機関への拘束力はないようです。
 しかし、当地北海道でもそうですが、拘束力はないとはいえ、医師会が合意している場合には、合意の基づいた内容(労災準拠)での請求が多いようです。

次の資料は京都府のケースです。

 http://www.khosp.or.jp/whatsnew/issue03010.htm
 

Re: 教えてください

 投稿者:さな  投稿日:2007年 9月 4日(火)09時12分6秒
返信・引用
  > No.5028[元記事へ]

レセおじさんさんへのお返事です。

 入院に至った経緯、勤務先の施設基準の届出によって違うので、この内容だけではお答えするのは難しいです・・・
 例えば、初診の方であれば初診料+深夜加算の算定は可能です。入院も受診後すぐに入院が決まったのであれば、先の初診料だけになると思いますが、施設基準によっては救急入院加算がとれる場合もあります。また、外来受診して検査・レントゲンなどの外来診療を経て、入院となった場合には外来の検査やレントゲンに対して時間外の加算が算定できる場合もあります。
 入院に至った経緯、施設基準、行われた診療行為によって違いますので、それらを確認してください.

ご回答有難うございます。もう一度、確認してみます。
 

Re: エンブレル注

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 4日(火)03時31分8秒
返信・引用
  > No.5079[元記事へ]

いこさんへのお返事です。

> エンブレル注(RA)にて在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算や注射針加算の算定はできますか?(エンブレル注は院内で処方します)

算定できます。
ただし、「注入器加算」は「注入器を処方した月」しか算定できません。
使用させているだけでは算定できませんので、ご注意ください。
 

Re: 自賠責の単価について

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月 4日(火)03時11分0秒
返信・引用
  > No.5072[元記事へ]

aaaさんへのお返事です。

> こんにちは。いつも参考にさせていただいています。
>
> 質問なのですが、自賠責の自由診療の場合、現在は労災に準じた1点当たり12円で計算し請求をしています。
> 院長から、1点当たり20円で請求してもいいのではないかとの指摘があったのですが、今まで12円以外で請求した事がない為、質問させていただきました。
>
> みなさんの所では1点当たりいくらで請求されているのでしょうか?参考までにお教え下さい。

勤務先でも「1点当たり12円」で請求してます。
皆さんのところは、どうですか?
 

エンブレル注

 投稿者:いこ  投稿日:2007年 9月 3日(月)23時28分43秒
返信・引用
  エンブレル注(RA)にて在宅自己注射指導管理料を算定する場合、注入器加算や注射針加算の算定はできますか?(エンブレル注は院内で処方します)  

Re: 採型と採寸について

 投稿者:みい  投稿日:2007年 9月 3日(月)21時43分30秒
返信・引用
  > No.5070[元記事へ]

レセおじさんさんへのお返事です。

> みいさんへのお返事です。
>
> > こんにちは。いつも勉強させていただいています。また質問なのですが、
> > 同日に、別々の部位に採型と採寸を行った場合、治療装具採型法(700点)と義肢装具採寸法(200点)はどちらも算定できるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。
>
>  別々の部位に、別々の装具や義肢作成のために行ったのであれば、別々に算定することに問題ないと思います。念のために、レセプトには部位を入れるかコメントで対応すればよいと思います。

お返事ありがとうございます。また一つ勉強になりました。また宜しくお願いします。
 

Re: 投薬

 投稿者:ヒロ  投稿日:2007年 9月 3日(月)21時34分7秒
返信・引用
  > No.5074[元記事へ]

こいさんへのお返事です。

> 初歩的な質問かもしれませんがお願いします
> 一ヶ月の投薬量は6週間(42日)分しかだせないと聞いたんですが、
> 本などには一部を除き投薬期限の廃止。とありました
> 今までは1日に28日分だしたとすると、同じ月にもう一度お薬を出すときは14日分
> しかだしてませんでした。
> 最初に28日分だして、同じ月の2回目も28日分投与することは可能なんですか?


今は長期投薬のしばりがなくなりました。よって、必要があればそれこそ無期限に投薬は出来ます。肝心なのは、「必要があれば」です。
仮に90日分を処方したとします。患者さんは90日間(薬がなくなるまで)通院はしないでしょう。それで正しい(きちんとした)医療行為が行えるかどうかと言うところです。高血圧や糖尿病のように、大きな変化がほとんど見られないような疾患であればそれも可能かと思いますが、通常の状態では、変化があってしかるべきと思われます。その時に同じ服用量、同じ服用時点でいいかどうかということです。だから、1回にそれほどの長期投与と言うのはできないということになってしまうんです(管理上)。もう一度言いますが、点数表上の長期投与の縛りは、特定の薬剤を除いてありません。
(高血圧などは血圧の変化があるから当てはまらないか?)

http://

 

Re: 医療安全対策加算の算定

 投稿者:ヒロ  投稿日:2007年 9月 3日(月)21時21分24秒
返信・引用
  > No.5071[元記事へ]

ひろしさんへのお返事です。

> 上記は、入院期間中1回に限り、入院初日に算定するとなっています。同月に別の疾患にて2回入院した場合、それぞれの期間で算定できるのでしょうか?


点数表上、「入院期間中に1回に限り〜」となっていれば、同月の入退院であってもその都度算定は可能です。この文面はあくまでも、「入院期間中、入院初日に限り〜」ですので、退院して再度入院すれば、その日が入院初日になると解釈します。しかし、入退院歴はしっかり記載しましょう!

http://

 

Re: 入院について

 投稿者:ペコ  投稿日:2007年 9月 3日(月)21時03分44秒
返信・引用
  > No.4971[元記事へ]

ダンゴさんへのお返事です。

ありがとうございました。返事が遅くなりすみません。
また、よろしくお願いします。

> ペコさんへのお返事です。
>
> > 来週から、入院料を算定する事になりましたが、初めてで良く分かりません。教えてください。有床診療所入院基本料2を算定しますが、届けとかは必要ですか?
>
> 必要だと思います。
> 「有床診療所入院基本料は,厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た診療所(療養病床に係るものを除く。)に入院している患者について,有床診療所入院基本料1等の各区分の所定点数を算定する。」
> となっています。
>
> 「有床診療所入院基本料1等」の「等」が「有床診療所入院基本料2」に該当すると思います。
>
> >算定できるのは、入院基本料+加算だけですか?ちなみに、日帰り入院になります。
>
> スミマセン、勤務先では算定したことがないので、アドバイスできません。
> どなたか詳しい方、書きこみお願いしますm(__)m
>
> >あと、パジャマの貸し出しとかは自費で頂いたますか?
>
> 手術・検査等を行う場合の病衣を除いて病衣貸与料の費用は実費徴収が認められていますので、問題ないかと思います。
>
> >それから、体調不良で来院して点滴をするのに病室を使用した場合は算定不可ですよね?
>
> 「一日入院」の説明に今のような記載があります。
> ***************(以下、保険診療の手引抜粋)***************
> 眼科、耳鼻科等において手術を行い、同一の日に入院及び退院した場合、医師が入院の必要を認めて病室に入院させて入院医療が行われた場合にあっては、入院基本料又は特定入院料を算定できるが、単なる覚醒、休養等の目的で入院させた場合は、入院基本料又は特定入院料は算定しない。
> **********************************************************
>
> 医師が「入院させるつもりで入院治療を行っていたが、回復して帰宅の許可を出した」なら算定可能だと思いますが、もともと入院させる予定がない場合は算定できないと思います。
 

投薬

 投稿者:こい  投稿日:2007年 9月 3日(月)20時54分32秒
返信・引用
  初歩的な質問かもしれませんがお願いします
一ヶ月の投薬量は6週間(42日)分しかだせないと聞いたんですが、
本などには一部を除き投薬期限の廃止。とありました
今までは1日に28日分だしたとすると、同じ月にもう一度お薬を出すときは14日分
しかだしてませんでした。
最初に28日分だして、同じ月の2回目も28日分投与することは可能なんですか?
 

アメリカ疾病予防局(CDC) が発表したガイドライン

 投稿者:パソコン心電計  投稿日:2007年 9月 3日(月)19時15分46秒
返信・引用
  麻酔科部長 市川高夫先生が、アメリカ疾病予防局(CDC) が発表したガイドライン等の一部を
日本語に訳したものを載せてあります。
http://www.muikamachi-hp.muika.niigata.jp/acad_cdc.html
質問等は、直接市川先生にお送りください。
(その時、所属とお名前もお聞かせ願えれば幸甚です。)
スクマネージメント関連
ハーバード大学謝罪マニュアル(東大大学院訳)
NEJMの2007年6月28日号のレビュー(PDF)
国立品質ファーラム(NQF)の「安全の実行」(PDF)
JC(旧JCAHO)の部位間違い処置間違い患者間違い予防(PDF)
2007年CDCの新しい隔離予防策(標準予防策)勧告部分と付録A
術後悪心・嘔吐予防ガイドライン (Duke大学)2006年版 麻酔科医のために

アメリカ医療改善研究所が発表した10万の命のキャンペーンの一部です
VAP(人工呼吸器関連肺炎)予防

• アメリカ胸部学会から発表された成人の肺炎の管理ガイドライン2005年版
CDCと対比して読んでね(^.^)

尿路感染予防ガイドライン最新版!!・・ビックリしないでね"(^.^)"

まむし(Viper)咬傷について・・・感染と関係ないけど・・・救急だね

「医療に関係する肺炎の予防のためのガイドライン2003年版」の第一部から
細菌性肺炎とウイルス性肺炎の項の抜粋!!!

「医療施設における消毒と滅菌のドラフトガイドラインから」
 内視鏡と高レベル消毒剤の一部抜粋
「医療に関係する肺炎の予防のためのガイドライン、2003年版」の
第二部と第三部(いわゆる勧告部分)のほぼ全訳
「2003年CDCおよびHICPACによる医療施設における
                              環境感染管理のためのガイドライン

http://www33.ocn.ne.jp/~medicalteknika/

 

自賠責の単価について

 投稿者:aaa  投稿日:2007年 9月 3日(月)18時25分11秒
返信・引用
  こんにちは。いつも参考にさせていただいています。

質問なのですが、自賠責の自由診療の場合、現在は労災に準じた1点当たり12円で計算し請求をしています。
院長から、1点当たり20円で請求してもいいのではないかとの指摘があったのですが、今まで12円以外で請求した事がない為、質問させていただきました。

みなさんの所では1点当たりいくらで請求されているのでしょうか?参考までにお教え下さい。
 

医療安全対策加算の算定

 投稿者:ひろし  投稿日:2007年 9月 3日(月)17時48分40秒
返信・引用
  上記は、入院期間中1回に限り、入院初日に算定するとなっています。同月に別の疾患にて2回入院した場合、それぞれの期間で算定できるのでしょうか?  

Re: 採型と採寸について

 投稿者:レセおじさん  投稿日:2007年 9月 3日(月)17時24分13秒
返信・引用
  > No.5059[元記事へ]

みいさんへのお返事です。

> こんにちは。いつも勉強させていただいています。また質問なのですが、
> 同日に、別々の部位に採型と採寸を行った場合、治療装具採型法(700点)と義肢装具採寸法(200点)はどちらも算定できるのでしょうか?教えて下さい。お願いします。

 別々の部位に、別々の装具や義肢作成のために行ったのであれば、別々に算定することに問題ないと思います。念のために、レセプトには部位を入れるかコメントで対応すればよいと思います。
 

Re: 仮出所中の診療について

 投稿者:いけちゃん  投稿日:2007年 9月 3日(月)16時15分30秒
返信・引用
  > No.5068[元記事へ]

レセおじさんさんへのお返事です。


>  国保に資格があれば問題ないと思います。刑務所に収監中は国が負担することになりますが、仮であれ出所して国保の保険料を納め、資格を持っているのであれば何の問題もないと思います。

了解いたしました。ありがとうございます。
 

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