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Re: 在宅時医学総合管理料について

 投稿者:ヒロ  投稿日:2007年10月 1日(月)22時35分45秒
返信・引用
  > No.5212[元記事へ]

ヒングコングさんへのお返事です。

> ヒロさんへのお返事です。
>
> ご回答ありがとうございました。
> 私も同じような解釈をしていたのですが、残念ながら処置の手技料、薬剤料ともに減点となっています。
> 来月からは、算定をしない事を考えております。
> もし、根拠となる資料等があるなら教えて頂ければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。

審査機関側の無知で、「在宅時には処置料は算定できない」という考えの考えのものがいるらしく、正確には、在宅に関わる処置料?は算定できないということで、患者さんの自宅へ出向いて、そこでの医者による処置料というのは算定可能です。それは「在宅」ではなく「処置」ですから。審査機関の間違いだと思っています。
「算定できる根拠となる資料」というより、反対に「算定できないという根拠となる資料」を審査機関に教えてもらってください。私もぜひ知りたいもんです。頑張ってください!

http://

 

Re: 在宅時医学総合管理料について

 投稿者:ヒングコング  投稿日:2007年 9月28日(金)19時46分25秒
返信・引用
  > No.5211[元記事へ]

ヒロさんへのお返事です。

ご回答ありがとうございました。
私も同じような解釈をしていたのですが、残念ながら処置の手技料、薬剤料ともに減点となっています。
来月からは、算定をしない事を考えております。
もし、根拠となる資料等があるなら教えて頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
 

Re: 在宅時医学総合管理料について

 投稿者:ヒロ  投稿日:2007年 9月28日(金)18時13分34秒
返信・引用
  > No.5210[元記事へ]

ヒングコングさんへのお返事です。

> 在宅時医学総合管理料についての質問です。在宅寝たきり患者処置指導管理料が同時算定不可というのは知っているのですが、創傷処置(45点や49点のもの)も算定不可なのでしょうか?また、処置薬剤の算定はどうなるのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。

在医管に処置料は包括となっていませんので、別算定は可能です。
それに伴う薬剤料も算定できます。
包括となっている項目は、区分番号B000、B001-5、同-7、同-8、同-18、C109と投薬料です。これ以外は出来高での算定が可能です。

http://

 

在宅時医学総合管理料について

 投稿者:ヒングコング  投稿日:2007年 9月28日(金)14時38分53秒
返信・引用
  在宅時医学総合管理料についての質問です。在宅寝たきり患者処置指導管理料が同時算定不可というのは知っているのですが、創傷処置(45点や49点のもの)も算定不可なのでしょうか?また、処置薬剤の算定はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
 

公務災害

 投稿者:だいふく  投稿日:2007年 9月21日(金)20時13分32秒
返信・引用
  ハナさんご回答ありがとうございます。国家公務員もだめなのですね。
あれから過去の請求の控えをあさってみたところ、国家公務員で請求しているものを見つけました。が、とくに訂正を求められてない感じでした。国のやることは杜撰だと聞いたことがありますが、チェックする人によって違うのでしょうかね?
 

Re: 熱傷処置

 投稿者:みい  投稿日:2007年 9月20日(木)23時20分26秒
返信・引用
  > No.5203[元記事へ]

ヒロさんへのお返事です。

> みいさんへのお返事です。
>
> > いつも勉強させていただいています。熱傷処置について教えてください。
> > 創傷処置と熱傷処置は併せて算定できないと点数表には書いてありますが、右足に創傷処置、左手に熱傷処置というふうに別々の部位にした場合も算定できないのでしょうか?宜しくお願い致します。
>
> 点数表上で言っている「合わせて〜」とは、熱傷に対して熱傷処置と創傷処置は〜と考えてください。同じ原因(今回の場合は熱傷)の場合で、部位が異なる場合はその面積を合算ということになります。原因が違う創傷処置と熱傷処置は別算定可能です。その場合は、間違われないようにコメントを記載したほうがいいでしょう。

なるほど!分かりやすく説明していただきありがとうございます。また何かあった時は宜しくお願い致します。
 

Re: 点滴について

 投稿者:ヒロ  投稿日:2007年 9月19日(水)22時29分26秒
返信・引用
  > No.5196[元記事へ]

古田さんへのお返事です。

> お尋ねします。入院での500ml未満の点滴は手技料が算定できず、レセプトでは33・32どちらの記載になるのでしょうか?
> ご返答お願い致します。

手技が算定されていてもいなくても、点滴は点滴の欄、すなわち33番での算定になります。よって500ml未満の場合は、薬剤料のみで33番での請求となります。

http://

 

Re: 熱傷処置

 投稿者:ヒロ  投稿日:2007年 9月19日(水)22時25分51秒
返信・引用
  > No.5200[元記事へ]

みいさんへのお返事です。

> いつも勉強させていただいています。熱傷処置について教えてください。
> 創傷処置と熱傷処置は併せて算定できないと点数表には書いてありますが、右足に創傷処置、左手に熱傷処置というふうに別々の部位にした場合も算定できないのでしょうか?宜しくお願い致します。

点数表上で言っている「合わせて〜」とは、熱傷に対して熱傷処置と創傷処置は〜と考えてください。同じ原因(今回の場合は熱傷)の場合で、部位が異なる場合はその面積を合算ということになります。原因が違う創傷処置と熱傷処置は別算定可能です。その場合は、間違われないようにコメントを記載したほうがいいでしょう。

http://

 

Re: 在宅自己注射の処方箋料

 投稿者:ヒロ  投稿日:2007年 9月19日(水)22時20分19秒
返信・引用
  > No.5191[元記事へ]

m子さんへのお返事です。

> ありがとうございました。すみません。もう1つ^_^;
> 在宅自己注射指導管理料と血糖測定器加算を算定している方で、在宅の薬剤(インスリン)、針だけ院外処方した場合、処方箋料は算定出来ますか?
> 宜しくお願い致します。

在宅に関わる薬剤の処方箋料は算定できません。一緒に投薬が(内服など)有れば算定は出来ます。考え方として、あくまでも在宅に関わる処方箋料は算定できず、一緒に内服薬が算定された場合は、その内服薬の処方箋料が算定できるというふうに考えましょう。考えましょうというよりそういうことです。

http://

 

Re: 抗生物質点滴の病名は??

 投稿者:ヒロ  投稿日:2007年 9月19日(水)22時16分45秒
返信・引用
  > No.5193[元記事へ]

てぃむさんへのお返事です。

> タンタンさんへのお返事です。
>
> ウイルス性あるいは細菌性と思われますが、抗生物質の投与の必要性があるかどうかです。ウイルス性であれば、抗生物質は不要だし、細菌性にしても抗生物質を投与に関しては賛否両論有ります。これだけの抗生物質を使用したのであれば、かなり重篤な細菌性下痢を疑って使用したのだと思われますが、どのような菌(サルモネラ菌とか0-157)を疑って使用したのかを注記しておくべきだと思います。十分な補液はしてあったでしょうか。便の細菌検査もしてあったのでしょうか。

てぃむさん、的確なお答えだと思います。
単に感染性〜といっても細菌性とウイルス性があるということ、時期によってはウイルス性が流行ると言う事などから見ても、抗生剤の査定は考えられると思います。
てぃむさんの言われる通り、細かいコメントを添付して提出しましょう。

http://

 

熱傷処置

 投稿者:みい  投稿日:2007年 9月19日(水)21時58分10秒
返信・引用
  いつも勉強させていただいています。熱傷処置について教えてください。
創傷処置と熱傷処置は併せて算定できないと点数表には書いてありますが、右足に創傷処置、左手に熱傷処置というふうに別々の部位にした場合も算定できないのでしょうか?宜しくお願い致します。
 

皮膚レーザー照射療法

 投稿者:1年生  投稿日:2007年 9月19日(水)11時53分11秒
返信・引用
  皮膚レーザー照射療法(一連につき)についてお伺いいたします。
解釈上では、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいい,概ね3月間にわたり行われるものをいう。とされていますが、3月以内に再度入院をして施行した場合、皮膚レーザー照射療法は算定出来ませんが、他の行為(入院料等)の算定は可能でしょうか。
 

Re: 公務災害

 投稿者:ハナ  投稿日:2007年 9月18日(火)08時56分41秒
返信・引用
  > No.5195[元記事へ]

だいふくさんへのお返事です。

> 地方公務員の場合、療養の給付請求書取扱料は算定出来ないと請求先から連絡を受けました。では国家公務員だったらどうなんでしょう?連絡してきた方に聞いてみたのですが、分かりませんと言われました。先日、RICのセミナーに参加した時にも聞いてみたのですが、公務災害は一般の労災とは違うと言われ、答えていただけませんでした。違うってさぁ、点数や加算は同じじゃんかぁ。

国家公務員の場合も算定はできませんでしたよ。請求の手間は一緒なのに、どうしてなんでしょうね?
 

点滴について

 投稿者:古田  投稿日:2007年 9月16日(日)22時31分31秒
返信・引用
  お尋ねします。入院での500ml未満の点滴は手技料が算定できず、レセプトでは33・32どちらの記載になるのでしょうか?
ご返答お願い致します。
 

公務災害

 投稿者:だいふく  投稿日:2007年 9月15日(土)21時27分53秒
返信・引用
  地方公務員の場合、療養の給付請求書取扱料は算定出来ないと請求先から連絡を受けました。では国家公務員だったらどうなんでしょう?連絡してきた方に聞いてみたのですが、分かりませんと言われました。先日、RICのセミナーに参加した時にも聞いてみたのですが、公務災害は一般の労災とは違うと言われ、答えていただけませんでした。違うってさぁ、点数や加算は同じじゃんかぁ。  

(無題)

 投稿者:モモ  投稿日:2007年 9月14日(金)22時53分27秒
返信・引用
  ダンゴさん、解りやすく教えていただき、
ありがとうございました。
早速、やってみます。
 

Re: 抗生物質点滴の病名は??

 投稿者:てぃむ  投稿日:2007年 9月14日(金)20時18分42秒
返信・引用
  > No.5182[元記事へ]

タンタンさんへのお返事です。

>  感染性腸炎で、ホスミシンやセフメタゾン等の抗生物質の点滴を行いました。
> みごとにすべて査定されました。(国保も社保も)恐らく、ホスミシン錠も併せて処方したため、過剰とみなされたんだと思います。ただ、医師としては、CRP値が高値で、炎症所見があるために行ったのですが・・・
> 再審査請求も却下されました。何とか査定を免れるには、どんな病名がひつようでしょうか??

ウイルス性あるいは細菌性と思われますが、抗生物質の投与の必要性があるかどうかです。ウイルス性であれば、抗生物質は不要だし、細菌性にしても抗生物質を投与に関しては賛否両論有ります。これだけの抗生物質を使用したのであれば、かなり重篤な細菌性下痢を疑って使用したのだと思われますが、どのような菌(サルモネラ菌とか0-157)を疑って使用したのかを注記しておくべきだと思います。十分な補液はしてあったでしょうか。便の細菌検査もしてあったのでしょうか。
 

掲示板、新設!!

 投稿者:ダンゴ  投稿日:2007年 9月14日(金)15時38分25秒
返信・引用
  皆様、いつもありがとうございます!

この度、掲示板を新しく新設しました。

理由は、今の掲示板が使いにくいため・・・

この旧掲示板は、そのまま残しておきますが
新しい書き込みは、新掲示板にお願いしますm(__)m

新しい掲示板はコチラ↓
http://www2.ezbbs.net/02/iryoujimu/

http://www2.ezbbs.net/02/iryoujimu/

 

在宅自己注射の処方箋料

 投稿者:m子  投稿日:2007年 9月14日(金)14時52分39秒
返信・引用
  ありがとうございました。すみません。もう1つ^_^;
在宅自己注射指導管理料と血糖測定器加算を算定している方で、在宅の薬剤(インスリン)、針だけ院外処方した場合、処方箋料は算定出来ますか?
宜しくお願い致します。
 

Re: 関節内注射

 投稿者:まさよんじ  投稿日:2007年 9月14日(金)14時14分11秒
返信・引用
  > No.5183[元記事へ]

タンタンさんへのお返事です。

タンタンさん、ありがとうございます。
私が算定してるのと同じでした(^^)
追加でお聞きしたいのですが、右膝と左膝で薬剤が違う場合は

 手技料(80点)+右膝の薬剤+左膝の薬剤で算定でよかったでしょうか?

お手数ですが宜しくお願いします。!

> まさよんじさんへのお返事です。
>
> > こんにちは、関節内注射について教えてください。両膝に関節内注射を施行した場合の算定はどうなるのでしょうか?宜しくお願い致します。
>
> →前勤めていたクリニックでは、
>
>  関節腔内注射手技料+薬剤料×両膝なら「2」で算定していました。
>
>  ちなみに、膝の水を抜いてから注射していました。
 

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