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Re: 在宅時医学総合管理料について
投稿者:ヒロ 投稿日:2007年10月 1日(月)22時35分45秒ヒングコングさんへのお返事です。
> ヒロさんへのお返事です。
>
> ご回答ありがとうございました。
> 私も同じような解釈をしていたのですが、残念ながら処置の手技料、薬剤料ともに減点となっています。
> 来月からは、算定をしない事を考えております。
> もし、根拠となる資料等があるなら教えて頂ければ幸いです。
> よろしくお願いいたします。
審査機関側の無知で、「在宅時には処置料は算定できない」という考えの考えのものがいるらしく、正確には、在宅に関わる処置料?は算定できないということで、患者さんの自宅へ出向いて、そこでの医者による処置料というのは算定可能です。それは「在宅」ではなく「処置」ですから。審査機関の間違いだと思っています。
「算定できる根拠となる資料」というより、反対に「算定できないという根拠となる資料」を審査機関に教えてもらってください。私もぜひ知りたいもんです。頑張ってください!
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